民事再生の小規模個人再生は、「自営業を営む人」を対象としています。
小規模個人再生では、債権者に返済計画案を認めてもらうための「債権者の決議」が必要になります。
債権者総数の半数以上か債権総額の2分の1を超えた債権者が反対となれば、民事再生は認められません。しかし、債権者側としても自己破産される可能性を考えますから、多くの場合、民事再生を認めるようです。
弁済期間は再生計画を裁判所が認可してから原則として3年間です。
その計画弁済総額は、最低弁済額を下回ることはできません。
住宅ローン以外の債務が3,000万円までの場合には、債務総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を弁済する必要があります。債務総額の5分の1が300万円を超える額になるという場合の最低弁済額は300万円です。債務総額が3,000万円超5,000万円以下であればその額の10分の1が最低弁済額となります。
清算価値保証原則によって、破産したと仮定した時、破産者の財産を換価した場合の金額以上のものを弁済する必要があるとしています。
給与所得者等再生は、会社員を対象とした民事再生です。
自営業者の方は、小規模個人再生しかできませんが、会社員はどちらも選択可能です。
この給与所得者等再生は、2年分の所得額が、民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどの条件があります。
また、給与所得者等再生の場合、最低弁済額要件 (※1)、清算価値保証原則(※2)を満たすとともに、可処分所得要件(※3)を満たさなければなりません。1年間あたりの手取り収入額から生活に必要な最低限度の費用1年分を差し引き、その額の2倍以上返済をするのが、可処分所得要件となります。
小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性もあるので、どちらか選択できる会社員という立場でも、多くは、小規模個人再生を選択しています。
※1 最低でもこれくらい支払わなければならない額
個人再生の2つの種類の中からどちらを選ぶかで最低弁済額が変わってくる
※2 破産の場合の配当額(清算価値)を上回るものでなければならないという原則
※3 収入から最低生活費を控除した額の2年分を最低弁済額とするという要件

