民事再生を申立てするためには、いくつかの条件があります。
まず、住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以内であること、そして継続し安定した収入があること、これが条件となります。
継続し安定した収入とは、アルバイト・パート・年金受給の場合でも認められます。
自己破産とはちがい、3年間という期間で残額を返済していくことになりますので、継続的で安定した収入を得ている方でなければなりません。
住宅ローンがある場合(住宅資金特別条項の利用がある場合)は、マイホームがその住宅ローン以外の担保になっていないことが条件となります。
マイホームが、消費者金融業者名義で抵当権が設定されている、というような場合には、民事再生を申立てすることができません。
また、返済が延滞し住宅ローン保証会社によって保証債務が履行された場合、履行された日から6ヶ月以内に民事再生の手続き申立てが必要となります。
民事再生の申立てを行うためには、この条件全てに当てはまる必要があります。

