民事再生のメリット・デメリットを理解して借金の返済を考えていきましょう!

2001年4月にスタートした民事再生法は、マイホームを守りながら借金の返済を行うことができる方法です。ここでは、民事再生のメリットとデメリットをご説明します。

民事再生のメリット

  1. 資格制限はありません。自己破産で免責の手続きを行うと、取締役や監査役、また保険外交員や警備員、宅地建物取引主任者などの資格の制限を受けますが、民事再生には資格の制限はありません
  2. 自己破産の場合、資産価値のあるものを手放すことになりますが、民事再生の場合は住宅等の不動産を維持することができます
  3. 住宅ローンの返済はそのままに、それ以外の債務が大幅に減額されます。返済がかなり楽になりますし、圧縮後の返済は利息カットとなります。
  4. 法律家が民事再生手続きに介入すれば、貸金業者等は取立てなどの督促行為を行うことができなくなります。これらの請求行為は法律によって禁止されています。

民事再生のデメリット

  1. 民事再生の手続きを行う場合、手続きが難しいため法律家へ依頼することになるために費用がかかります
  2. 民事再生では5,000万円超の債務があると手続きを行うことができません。
  3. 住宅ローンを除く債務を、5分の1程度に圧縮し、返済計画に沿って返済を行っていきますから、毎月安定した収入が必要になります
  4. 個人信用情報機関に、民事再生の事実が登録されますから、クレジットカードの作成やキャッシング、ローンなどの利用が5-7年間程度はできなくなります
お問い合わせはこちらから 弁護士・司法書士事務所など

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