法律家に民事再生の手続きを依頼した場合の流れは下記の通りです。

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債権者に受任通知を出します。法律家が民事再生の手続きに着手したことを、債権者に知らせるためです。これによって、債権者は取立て等の行為ができなくなります。

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民事再生申立ての書類を作成し、裁判所へ申立てを行います。その申立て内容が民事再生法の要件を満たし、書類に不備等がなければ民事再生開始決定となります。裁判所はここで、債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。
※債権届出期間は、債権者が記載されている債権額などに誤りがあれば裁判所に申立てできる期間をいいます。一般異議申述期間とは、債権額や担保不足額などと債務者の両方が、裁判所に異議申立をできる期間をいいます。

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申立ての2週間~3週間後、裁判所から選任された個人再生委員と面談を行い、これから先の再生について話し合いをします。

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裁判所によって債権総額が決定されたら、財産目録や報告書を裁判所に提出します。報告書とは、民事再生手続きの事由が記載されたものです。さらに、今後どのように返済を行っていくか「再生計画案」を裁判所に提出します。

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小規模個人再生手続きの場合 再生計画案の書面決議となります。
給与所得者等再生手続きの場合 意見聴取となり書面決議はありません。

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再生計画に問題がなければ、再生計画の認可となり手続きが終了です。
これから再生計画に沿って、返済を開始することになります。
一般的に民事再生は、6ヶ月くらいで終了する手続きです。

