民事再生も任意整理も同じ債務整理ですが、その違いを知りましょう。

自己破産も民事再生も裁判所が介入する債務整理です。では、自己破産と民事再生の違いはどういった部分なのでしょうか。

債務の返済

民事再生は、債務額を5分の1程度に圧縮した上で返済を継続することになります

自己破産では、免責決定が出れば、債務を返済する義務はなくなります

財産の処分

民事再生は、住宅を手放すことなくできる債務整理です。もちろん、住宅ローンは減額となりませんから、返済を継続するために安定した収入が必要になります。

自己破産は、免責が下りれば債務はなくなりますが、住宅を含む資産価値のある財産は失うことになります。

免責不許可事由

民事再生の場合には、免責不許可事由・資格制限がありません。

自己破産の場合、債務の内容がギャンブルやショッピング等による浪費であれば、免責不許可となる可能性があります。また、免責を受けるまでの一定期間ですが、資格制限があります

お問い合わせはこちらから 弁護士・司法書士事務所など

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