民事再生も任意整理も同じ債務整理ですが、その違いを知りましょう。

民事再生と任意整理、払いきれない債務を整理するという方法ですが、そこには大きく2つの違いがあります。

返済方法の違い

民事再生の場合

小規模個人再生手続きの場合、債務額を5分の1程度に圧縮し、返済計画に基づいて3年で返済すれば残った債務が免除されます。
給与所得者再生手続きは、1年間の手取りの収入から最低の生活費を控除した額の2年分を、3年で返済していくというものです。返済計画に基づき完済すれば、残金は免除となります。(一定の安定した収入があることが原則)
裁判所に申立てを行い、裁判所の決定に基づいて返済を行っていきます。

任意整理の場合

任意整理の場合には、利息制限法に基づいた引き直し計算を行い、支払い過ぎた分を債務の元本に充当し債務を減額、また、利息をカットし返済を楽にするという方法です。法律家と債権者が任意で行う話し合いであり、必ずしも希望する返済額になるとは限りません。

裁判所の介入

民事再生の場合

民事再生は、裁判所の介入がありますから、その決定は絶対です。しかし、任意整理は裁判所の介入がありませんから強制力がありません。また、裁判所が介入していないということで、強硬な貸金業者などは給料を差し押さえたり、話し合いに応じないということもあります。

任意整理の場合

任意整理の場合には裁判所の介入がなく、強制力がありません。債権者の同意がなければ残額が決定しませんが、民事再生の場合には、債権者の同意がなくても決定するという特徴があります。

任意整理と民事再生の違いを理解しておくことで、自分の状況にあった債務整理を選択できるようになります。

お問い合わせはこちらから 弁護士・司法書士事務所など

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