任意整理は利息制限法に基づいた引き直し計算を行い、払い過ぎた分を元本に充当し債務を減額するという方法ですが、民事再生の手続きは任意整理とは全く異なります。
例えば、債務額が480万円の方が法律家に依頼し、民事再生の手続きを行うことにしました。
法律家はこの方の債務額を確認し、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。余分に支払っていた利息分を元本に充当し、債務総額は450万円まで減額となりました。民事再生の場合、ここからさらに債務を一定の額まで圧縮できるのです。
この一定の額とは、最低弁済額の基準で決められています。
トップページに詳細を記載していますが、この方の場合100万円~500万円未満となりますから、最低弁済額は100万円となります。
ただし、預貯金や財産があり経済的にゆとりのある方が対象ではなく、財産がなく収入にもゆとりない、債務の毎月の返済が苦しい方への経済的な再生を願う制度です。申立てを行った全ての方々が、最低弁済額まで圧縮できるということではありません。

