「借金の額が多すぎて首が回らない…このままでは、マイホームを手放さなければならなくなりそうだ。」

生活必需品の最たるマイホームを失ってまでも借金の返済に追われては、あなたは今後すべてを失ってしまうことになるかもしれません。

もし、あなたが「民事再生」という法的手続きを知っていれば、

マイホームなどの生活に必要な資産を残しながら、借金を返済していくことができます。



しかも「民事再生」では借金を圧縮できることが大きな特徴です。


例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があったとしましょう。それを収入に応じ支払い可能な金額(3年間で100万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認め、この計画通り3年の間に返済ができると残りの400万円の借金が免除されます。つまり、計画に基づいた返済をすれば残りの借金がなくなるという法律です。

収入に応じた返済計画
借金総額に対しての最低の弁済額は下記の通りです。

なお、「民事再生」は、住宅ローン等を除く債務の額が5,000万円以下の個人の債務者で、将来において一定の収入が見込まれることが条件です。


もし、あなたが、この条件に合っているのであれば、「民事再生」を利用するのが良い選択ではないでしょうか?

この制度は2001年4月1日にスタートしたばかりの新しい制度。それゆえに、まだ詳しく知らない人が多いのも事実です。

このホームページをご覧になったあなたは非常に幸運です。 


借金にお悩みになっているのであれば、「民事再生」を是非ご検討ください。
お問い合わせはこちらから 弁護士・司法書士事務所など

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http://www.syakkin-info.com/m/